相談支援事業所とは・・・

障害福祉サービス等の利用にあたり、サービス等利用計画等を作成し、サービス事業者等との連絡調整を行います。
また、障がいのある方、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等の支援を行うとともに、虐待の防止や権利擁護のために必要な支援を行います。

相談サービスの内容

【基本相談支援】

障がい者等からの相談に応じ、情報の提供等を行い、市町村や障がい福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。

【サービス利用支援】

支給決定または支給決定の変更前に、利用者等との面接を行い、利用者または家族の希望や状況等を把握し、サービス等利用計画案を作成します。支給決定または変更後に、サービス事業者等との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。

【継続サービス利用支援】

市町村が支給決定等の際に通知するモニタリング期間ごとに、利用者が継続して障がい福祉サービス等を適切に利用できるよう、利用者、家族、サービス事業者等との連絡を継続的に行い、サービス等の利用状況を検証し、計画の見直しを行います。また、見直しの結果に基づき、サービス事業者等との連絡調整や支給決定等に係る申請の勧奨を行います。

【障がい児支援利用援助】

支給決定または支給決定の変更前に、障がい児およびその家族との面接を行い、障がい児等の希望や状況等を把握し、障がい児支援利用計画案を作成します。支給決定または変更後に、障がい児通所支援事業者等との連絡調整を行い、障がい児支援利用計画を作成します。

【継続障がい児支援利用援助】

市町村が支給決定等の際に通知するモニタリング期間ごとに、障がい児が継続して福祉サービス等を適切に利用できるよう、障がい児およびその家族、障がい児通所支援事業者等との連絡を継続的に行い、サービス等の利用状況を検証し、計画の見直しを行います。また、見直しの結果に基づき、障がい児通所支援事業者等との連絡調整や支給決定等に係る申請の勧奨を行います。

提供する計画相談支援の利用者負担額について

【計画相談支援】・【障がい児相談支援】

利用者負担額は発生しません。

※計画相談支援給付費について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、計画相談支援給付費の全額をいったんお支払いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収証」を添えて給付決定市町村に計画相談支援給付費の支給を申請してください.

【交通費】

通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して計画相談支援を提供する場合は、必要な実費交通費をいただく場合があります。

体制整備加算に関する事項

【精神障害者支援体制加算】

精神科病院等に入院する精神障害者の方や、地域において単身生活等をする精神障害者の方に対して、適切な計画相談支援等を実施するために、下記のとおり研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置しております。

 ・研修名 令和3年度精神障がい者地域生活移行・地域定着関係職員研修
      (精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業)
 ・氏 名 上杉 国子

計画相談支援の提供にあたっての留意事項

【市町村の支給決定内容等の確認】

計画相談支援の提供に先立って、障がい福祉サービス等の支給決定を受けている場合は、受給者証をご提示いただき、計画相談支援の対象者であること、継続サービス利用支援のモニタリング期間、障がい福祉サービス等の支給量・支給内容等を確認させていただきます。

虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成23年6月24日法律第79号)に基づき、虐待の早期発見並びに国や地方公共団体が講ずる施策に協力するよう努めるとともに、下記の対策を講じます。

秘密の保持と個人情報の保護について

事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」および厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。